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公演中止のチケットを払い戻さない観客に税優遇

20.04/15

払い戻さないチケット代は「寄附金控除」の対象に、文化庁ら新型コロナ対策で税優遇制度創設へ

文化庁およびスポーツ庁は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットに対し、観客がチケット代の払い戻しを行わなかった場合に「寄附金控除」の対象として税優遇を受けられる制度を創設する。対象となる文化芸術・スポーツイベントは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったものの、結果として中止等された不特定多数を対象としているイベントで、文化庁・スポーツ庁に指定されたもの。年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、この制度による優遇の対象となる。

関連サイト⇒チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度が新設されます。

この制度は「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」のひとつとして掲げた施策のひとつで、政府の自粛要請により文化イベント等の中止が相次ぎ、主催者に大きな損失が生じている状況を踏まえたもの。寄附金控除までの具体的な流れは以下の通り。

(文化庁資料より)

【STEP 1】
主催者等 ⇔ 文化庁・スポーツ庁
主催者等からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定

【STEP 2】
主催者等 ⇔ 参加者(払戻しを受けないことを選択された方)
参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡。主催者等から、 対象イベント認定証明書(仮称)と 払戻請求権放棄証明書(仮称)を入手。

【STEP 3】
参加者 ⇔ 税務署
確定申告の際に、上記2点の証明書と共に申告。(e-taxでの申告も可能)
⇒寄附金として税優遇の対象となる。

〜優遇内容のイメージ〜
10,000円のチケット代金を払い戻さずに「寄附」
⇒ 好きなアーティスト等に「寄附」できた上、最大4,000円の減税

※ 具体的な減税額は、寄附された人の所得額や居住されている自治体により異なる。
※ 税額控除の場合、(対象チケット代金合計 -2,000円) × 40 % (+住民税分) の減税。
(注)上記「-2,000円」は、今回の特例「寄附」以外の寄附も含めた年間寄附総額に対して一回のみ適用。

申請の手続等については、詳細が固まり次第、文化庁・スポーツ庁HPで発表される。

文化庁はこのほか、文化施設の新型コロナウイルス等の感染症対策支援として、全国の劇場・音楽堂等に対し、赤外線カメラの設置や空気清浄機等の感染症予防経費の補助や、公演再開時の環境整備を支援することも発表。令和2年度補正予算額として21億円を計上している。


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