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TPP締結により著作権の保護期間が70年に

18.11/14

TPP締結により、著作権の保護期間が70年に延長確定

著作権法の改正に伴い、著作権の保護期間が現行法の50年から、70年に変更となることが確定した。「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)」に関して、今年12月30日より同協定が効力を生じるため。

関連リンク⇒TPP協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の概要(PDF)

著作権の保護期間については、著作物は原則として、著作者の死後70年、実演は実演が行われた後70年となる。保護期間延長により、著作権の相続人/管理者の確認が更に難しくなることが予想され、著作物の円滑な利用に配慮した法整備も求められる。


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